LLT介護サービスセンターについてご紹介いたします。
LLT介護サービスセンター
■障害者総合支援/居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・移動支援
障害者総合支援制度とは
障害のある方もない方も、互いに人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して、障害のある方の日常生活と社会生活を総合的に支援するものです。
障害の種類などに係わらず、障害者総合支援法という共通の制度のもと、必要とするサービスを受けられるようになっています。この制度のサービス体系は、大きく分けて次のようになります。
1. 障害福祉サービス
利用者の障害の程度やサービス利用の意向などを踏まえて、個人ごとにサービスが提供されます。
2. 地域生活支援事業
市区町村が地域の状況に応じて柔軟に提供するサービスで、サービスによって利用料や対象者が異なります。
提供サービス
居宅介護◇◇◇
居宅介護は、日常生活を営む上で支障のある障害者等を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される、生活の基本サービスです。
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
サービス内容
1. 居宅において、ホームヘルパーにより提供される、身体介護や家事援助と、通院等介助が主なサービスのメニューです。
・身体介護:入浴、排せつ、食事等の介助をします。
・家事援助:調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。
・通院等介助:病院等の通院の際に付き添います。
・その他にも、通院時の車両への乗降介助や、生活全般にわたる援助を行うこととされています。
重度訪問介護◇◇◇
常時の介護を必要とする、重度の肢体不自由者・知的障害者・精神障害者に対して、比較的長時間にわたり、サービスを総合的・継続的に提供します。
サービス内容
1. 居宅におけるサービス内容
・食事や入浴、排せつ等の身体介護
・調理や洗濯、掃除等の家事援助
・生活等に関する相談及び助言
・その他の生活全般にわたる援助
2. 外出時におけるサービス内容
・移動中の介護
行動援護◇◇◇
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、 行動する際に必要な援助を行います。
障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。
サービス内容
1. 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
2. 外出時における移動中の介護
3. 排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助(具体的には、次のような サービスを行う)
4. 予防的対応
・初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただく など
5. 制御的対応
・行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる など
6. 身体介護的対応
・便意の認識ができない方の介助 など
同行援護◇◇◇
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護等、外出時に必要な援助を行います。
サービス内容
1. 一人での外出が困難な視覚障害者に対して、外出時に同行して、次のサービスを提供します。
・移動の援護
・移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
・排せつ・食事等の介護
・その他の外出時に必要な援助
2. 利用者に応じたコミュニケーションツールを用意する等の事前準備をしてもらうこともできます。
移動支援◇◇◇
単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外 出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。
サービス内容
1. 対象と認められる外出
・社会生活上必要不可欠なもの
・金融機関における手続き・相談
・社会生活一般で必要と考えられる外出
・商店、デパートでの買い物(趣味、嗜好に関するもの)
・結婚式、葬式、法事などの冠婚葬祭
※通院、官公庁(国、県、市の機関)での手続きや選挙の投票に係る外出は、居宅介護(通院等介助)、重度訪問介護を利用することになります。また、介護保険対象者については、利用可能な介護保険による訪問介護(外出介助)が優先されます。
2. 余暇活動等社会参加を目的とするもの
・美術館、映画館、コンサート、観劇、カラオケ等
・体育館、トレーニングジム、プール等
・理容院、美容院など
3. 対象と認められない外出
・通勤・通学、学童保育、障害者施設への通所、学習塾、習い事
・日常的な食材等の買い物
・政治活動及び宗教活動に係るもの
・選挙運動や布教活動
・公的サービスを利用することがふさわしくないもの
・競輪、競馬、競艇、パチンコ等のギャンブルや飲酒・遊興を目的としたもの
■介護保険/訪問介護サービス
訪問介護とは
訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。
要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るために生活をサポートします。
■介護保険/居宅介護支援
居宅介護支援とは
ケアマネジャーが心身状況や置かれている環境、希望に応じて、適切な介護サービスを利用できるよう、介護の計画書であるケアプランの作成や見直しをするサービス です。 そのプランに基づき事業者や自治体などの関係機関との連絡・調整も行います。
■介護保険/福祉用具貸与・特定福祉用具販売
福祉用具貸与とは
福祉用具貸与とは、利用者(要介護者、要支援者)ができる限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具の利用を介護保険で支援するサービスです。指定を受けた事業者から、利用者の心身の状況、生活環境、利用者の要望等をふまえ、適切な福祉用具をレンタルできます。これにより、日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを図ります。
特定福祉用具販売・購入とは
福祉用具はレンタルするものと購入するものがあります。特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる福祉用具を販売することです。これらの福祉用具は「特定福祉用具」と呼ばれており、貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの)として、介護保険を利用して購入することが可能となります。利用者はこれらの福祉用具を利用することで、日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを図ります。
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