
○個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が2003年(平成15年)に制定されました。個人情報を取り扱う場合、利用目的を出来る限り特定し、特定の範囲を超える場合には本人の同意を得なければならないと規定されています。
○個人情報とは?
生存する個人に関する情報であり、
① 当該情報に含まれる氏名・生年月日・その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。② 個人識別符号が含まれるもの
<個人情報保護法 第2条より>
※個人識別符号とは…免許証やマイナンバー、指紋などです。 ■秘密保持義務
業務上で知り得た、ご利用者様・またはその家族の個人情報などの秘密は、他人に漏らしてはいけません。従業者でなくなった場合も同様です。
違反した場合には処罰が課せられます。
○個人情報漏えいと罰則
“個人情報を保有する者”および“個人情報に該当する者”の意図に反して
第三者による故意・過失によって個人情報が渡ることです。個人情報を漏えいすると国から是正勧告を受けますが、従わない場合には 6か月以下の懲役または30万以下の罰金刑が科されます。
民事上の罰則としては法的責任が発生し、賠償金の支払いを命じられることもあります。 ■事例①
Aさんがヘルパーの仕事を終えて帰宅。家族と談笑しながら夕食をとる。
「今日は ○○に住んでる●●さんのガイドに行ったよ。●●さんは糖尿病があるから食事を考えるのが大変でね~…。」
→家族であっても、ご利用者さまの情報を伝えてはいけません。